プレスリリース

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スポーツ bet 公正取引委員会からの特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第8条第1項および第2項に基づく勧告の受領

2026年02月27日
スポーツベット入金不要ボーナス株式会社

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当社は、本日、公正取引委員会より、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「本法」)第8条第1項および第2項の規定に基づく勧告(以下「本勧告」)を受けました。

本勧告に関係する特定受託事業者の皆さまをはじめ関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを、お詫び申し上げます。

当社は、本勧告を受けたことを重く受け止め、今後、同様の事象が生じないよう、本勧告の内容を適切に実施してまいります。

本勧告の概要

1 本法を遵守する体制を確立するため、以下の措置を講ずること
(1)次の事項を取締役会の決議により確認すること

ア 特定受託事業者に業務委託をした際に、ただちに本法第3条第1項に規定する明示事項を書面または電磁的方法により当該事業者に明示しなかったことは、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、特定受託事業者に業務委託をした場合に、ただちに明示事項を書面または電磁的方法により当該特定受託事業者に明示すること
ウ 特定受託事業者に対し、本法第4条第2項の支払期日までに報酬を支払わなかったことは、同条第5項の規定に違反するものであること
エ 今後、特定受託事業者に業務委託をした場合に、当該特定受託事業者に本法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと

(2)2024年11月1日(本法施行日)から2026年2月27日までの間に特定受託事業者に業務委託をした同種または類似の取引について、本法第3条第1項および第4条第5項の観点から問題が生じていなかったのかを調査し、問題が認められた場合には、取引の適正化のために必要な措置を講ずること

(3)上記(1)イおよびエについて、役職員に対する本法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること

2 上記1に基づいて採った措置を役職員に周知徹底すること

3 上記1および2に基づいて採った措置を特定受託事業者に通知すること

4 上記1から3までに基づいて採った措置をすみやかに公正取引委員会に報告すること

別紙

以上

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